ストレスチェック

みんなが欲しかった! 社労士の教科書 2017年度より
事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に医師、保健師、厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師又は精神保健福祉士による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。
常時50人未満の事業場については、当分の間「行うよう努めなければならない」(努力義務)とされている。
参考)
労働安全衛生法 66条の10

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