みんなが欲しかった! 社労士の教科書 2017年度より
当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない。
統括安全衛生管理者となるために、特段の資格や免許、経験を有する必要はない。
参考)
労働安全衛生法 第10条2項
みんなが欲しかった! 社労士の教科書 2017年度より
当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない。
統括安全衛生管理者となるために、特段の資格や免許、経験を有する必要はない。
参考)
労働安全衛生法 第10条2項