打切補償と休業補償

みんなが欲しかった! 社労士の教科書 2017年度より
打切補償(81条(19条1項))
業務上の傷病による療養のために休業している労働者が、療養開始後3年を経過しても傷病が治らない場合においては、使用者は平均賃金の1,200日分の打切補償を行えば、解雇制限が解除され、その労働者を解雇したとしても19条には抵触しない。
休業補償(76条)
使用者は、労働者が療養のため労働ができず賃金を受けない場合には、休業補償(平均賃金の100分の60)の支払いを行わなければならない。
参考)
労働基準法 災害補償

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