フレックスタイム制

みんなが欲しかった! 社労士の教科書 2017年度より
始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねることを就業規則等に定める必要がある。
(始業時刻または終業時刻の一方についてのみ労働者の決定にゆだねるものではフレックスタイム制の要件を満たさない)
労使協定が必要。
※就業規則 または 労使協定にて採用要件を満たすものは、1ヵ月単位の変形労働時間制(労働基準法 32条の2)
参考)
労働基準法 32条の3

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です