障害者雇用促進法における障害者雇用率(法定雇用率)

中央省庁をはじめとした公的機関の法定雇用率の水増し問題について、制度について下記の通り説明する。

みんなが欲しかった! 社労士の教科書より

常時雇用する労働者を雇用する事業主は、その雇用する身体障害者又は知的障害者である労働者の数が、その雇用する労働者の数(除外率設定業種(一定の製造業、鉱業、建設業、電気業等)においては、常時雇用労働者数に除外率を乗じて得た数を控除した数)に障害者雇用率を乗じて得た数(端数切捨て)以上であるようにしなければならない。

一般の事業主・・・100分の2.0
特殊法人、国及び地方公共団体・・・100分の2.3
都道府県に置かれている教育委員会等・・・100分の2.2

上記法定雇用率を達成していない事業主(特殊法人を除く)から、独立行政法人高齢・障害者・求職者雇用支援機構によって障害者雇用納付金(法定雇用率に不足する数1人につき月額5万円(労働者数が常時101人以上200人以下である事業主については、平成32年3月31日までの間、4万円)を徴収される。

雇用する障害者の労働者数の数が常時50人以上(特殊法人については、常時43.5人以上)である事業主(一般事業主では2,500人の常時雇用労働者がいる事業主)は、毎年6月1日現在における身体障害者、知的障害者及び精神障碍者である労働者の雇用に関する状況を、翌月15日までに、管轄公共職業安定所長に報告しなければならない。

例外事項)
1.精神障害者については、雇用義務はないが、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている精神障害者を雇用している時は、その数に相当する身体障害者である労働者を雇用しているものとみなす。

2.重度身体障碍者又は重度知的障害者である労働者は、その1人をもって2人とみなす。

3.短時間労働者(30未満時間である常時雇用する労働者)については、0.5人とみなす。

参考)障害者の定義
身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能の障害がある為、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者

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