雇用調整助成金

厚生労働省のHPより
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成される制度。
教育訓練を行う場合の教育費として1人1日当たり一定額(1,200円)の加算がある。
受給額は、1人1日当たり上限が7,775円。(平成28年8月1日から)。
中小企業の場合、助成率は休業手当または賃金相当額の3分の2。
年間の支給限度日数が定められている(初日から1年の間に最大100日分、3年の間に最大150日分)。

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