高年齢求職者給付金

65歳以前より勤務していた勤務先を65歳以上で退職して失業扱いとなった場合に一時金として給付を受けられる高年齢求職者給付金に今年から制度改正がありました。
高年齢求職者給付金は下記のように改定になり、1週間の所定労働時間が20時間を超える場合には、
高年齢求職者給付金が退職時に支給されるようになります。
平成28年まで
・65歳以降に雇用された者は雇用保険の適用除外
・同一の事業主の適用事業に65歳以前から引き続いて雇用されている者(高年齢継続被保険者)のみ、適用となり、離職して求職活動をする場合に高年齢求職者給付金(賃金の50~80%の最大50日分)が1度だけ支給
・64歳以上の者については、雇用保険料の徴収を免除
平成29年から
・65歳以降に雇用された者についても、雇用保険を適用し、離職して求職活動する場合には、その都度、高年齢求職者給付金を支給
・さらに、介護休業給付、教育訓練給付等についても、新たに65歳以上の者も対象とする
・雇用保険料の徴収免除を廃止して原則どおり徴収し、平成31年度分までの経過措置を設ける。
引用元:雇用保険法等の一部を改正する法律の概要(平成28年3月29日成立)
別途、申請期限を過ぎた場合でも時効期限内であれば給付を受け取れる場合(平成27年度より)についても参考ください。

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