障害者雇用促進法における障害者雇用率(法定雇用率)

中央省庁をはじめとした公的機関の法定雇用率の水増し問題について、制度について下記の通り説明する。

みんなが欲しかった! 社労士の教科書より

常時雇用する労働者を雇用する事業主は、その雇用する身体障害者又は知的障害者である労働者の数が、その雇用する労働者の数(除外率設定業種(一定の製造業、鉱業、建設業、電気業等)においては、常時雇用労働者数に除外率を乗じて得た数を控除した数)に障害者雇用率を乗じて得た数(端数切捨て)以上であるようにしなければならない。

一般の事業主・・・100分の2.0
特殊法人、国及び地方公共団体・・・100分の2.3
都道府県に置かれている教育委員会等・・・100分の2.2

上記法定雇用率を達成していない事業主(特殊法人を除く)から、独立行政法人高齢・障害者・求職者雇用支援機構によって障害者雇用納付金(法定雇用率に不足する数1人につき月額5万円(労働者数が常時101人以上200人以下である事業主については、平成32年3月31日までの間、4万円)を徴収される。

雇用する障害者の労働者数の数が常時50人以上(特殊法人については、常時43.5人以上)である事業主(一般事業主では2,500人の常時雇用労働者がいる事業主)は、毎年6月1日現在における身体障害者、知的障害者及び精神障碍者である労働者の雇用に関する状況を、翌月15日までに、管轄公共職業安定所長に報告しなければならない。

例外事項)
1.精神障害者については、雇用義務はないが、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている精神障害者を雇用している時は、その数に相当する身体障害者である労働者を雇用しているものとみなす。

2.重度身体障碍者又は重度知的障害者である労働者は、その1人をもって2人とみなす。

3.短時間労働者(30未満時間である常時雇用する労働者)については、0.5人とみなす。

参考)障害者の定義
身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能の障害がある為、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者

老齢基礎年金額

国民年金は、20歳以上60歳未満の全国民が加入する必要がある保険であり、昭和61年4月以降より強制加入となったため、昭和61年4月以降に20歳になった場合には、加入期間は最大で480ヵ月となる。

480ヵ月での老齢基礎年金額は、780,900円×改定率(50円未満切り捨て)で計算される。
平成29年度の改定率は、0.998につき、780,900×0.998≒779,300円である。

今年の社労士試験では、老齢基礎年金額が問われるような問題はなかったが、本日実施されたFP1級学科試験では、改定率を加味した金額779,300円を把握する必要があった。

社労士試験を始めて受験

社労士試験を始めて受験した。

社労士試験は中小企業診断士と異なり、科目合格がない上に、科目単位の最低ラインが高いのでかなり難易度が高い。さらに択一式試験が3時間30分ぶっ通しといういままで他の試験では受験したことのない長さ。

中小企業診断士よりも欠席者がさらに少ない感じがした。

自己採点結果についてだが、(選択式)15/40点、(択一式)28/70点でいずれも正答率が4割程度であり、合格に程遠いレベル。

回答速報を配布していたTACとクレアールで模範解答結果が異なっていたのが試験の難しさを象徴しているのだろうか。。。。

労働基準法・労働安全衛生法 (選択式)4/5点 (択一式)3/10点

労働者災害補償保険法 (選択式)2/5点 (択一式)3/10点

雇用保険法 (選択式)1/5点 (択一式)2/10点

労務管理その他労働に関する一般常識 (選択式)2/5点

社会保険に関する一般常識 (選択式)3/5点 (択一式)8/10点

健康保険法 (選択式)1/5点 (択一式)6/10点

厚生年金保険法 (選択式)0/5点 (択一式)2/10点

国民年金法 (選択式)2/5点 (択一式)4/10点

 

雇用保険法と厚生年金保険法に関する理解がひどい状態なので、来年に向け、そして今後の自分のために重点的に身につけられるようにしたい。

ストレスチェック

みんなが欲しかった! 社労士の教科書 2017年度より
事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に医師、保健師、厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師又は精神保健福祉士による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。
常時50人未満の事業場については、当分の間「行うよう努めなければならない」(努力義務)とされている。
参考)
労働安全衛生法 66条の10

打切補償と休業補償

みんなが欲しかった! 社労士の教科書 2017年度より
打切補償(81条(19条1項))
業務上の傷病による療養のために休業している労働者が、療養開始後3年を経過しても傷病が治らない場合においては、使用者は平均賃金の1,200日分の打切補償を行えば、解雇制限が解除され、その労働者を解雇したとしても19条には抵触しない。
休業補償(76条)
使用者は、労働者が療養のため労働ができず賃金を受けない場合には、休業補償(平均賃金の100分の60)の支払いを行わなければならない。
参考)
労働基準法 災害補償

フレックスタイム制

みんなが欲しかった! 社労士の教科書 2017年度より
始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねることを就業規則等に定める必要がある。
(始業時刻または終業時刻の一方についてのみ労働者の決定にゆだねるものではフレックスタイム制の要件を満たさない)
労使協定が必要。
※就業規則 または 労使協定にて採用要件を満たすものは、1ヵ月単位の変形労働時間制(労働基準法 32条の2)
参考)
労働基準法 32条の3

みなし労働時間制

みんなが欲しかった! 社労士の教科書 2017年度より
みなし労働時間制には下記3つがある。
事業所外労働のみなし労働時間制(38条の2)
労働者が労働時間の全部または一部について、事業所外で業務を行う場合において、労働時間を算定し難いときに適用できる。
専門業務型裁量労働制(38条の3)
6分野の業務に限定される。
労使協定によって採用することができる。
適用される労働者の個別の同意を得ることは要件とされていない。
企画業務型裁量労働制(38条の4)
事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務を行う事務系労働者について適用ができる。
当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的に指示しないこととする業務。
労使委員会が設置された事業所において、当該委員会がその5分の4以上の多数による議決により、所定の事項に関する決議をし、かつ
使用者が当該決議を所轄労働基準監督署長に届ける必要がある。
労使協定によって採用することはできない。
適用される労働者の個別の同意を得る必要がある。
参考)
労働基準法 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇

労働災害補償保険(労災保険)の中小事業主等における特別加入

一定の数以下の労働者を使用する事業(いわゆる中小企業)の事業主は、中小事業主等の労災保険に関わる労働保険関係が成立している前提において、
特別加入申請書を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出し、政府の承認を受ける必要がある。
<一定の数以下の労働者を使用する事業(いわゆる中小企業)の事業主>
金融業、保険業、不動産業、小売業 → 常時50人以下
卸売業、サービス業 → 常時100人以下
上記以外の事業 → 常時300人以下
参考)
労働災害補償保険法 33条1号、2号

労働災害補償保険(労災保険)の保険給付の種類

労働災害補償保険(労災保険)とは、労働者が業務上の災害等に遭遇した時に、事業主に代わって国(政府)が保険給付を行うものであり、給付内容は下記3つがある。
・業務災害(労働者の業務上の負傷、疾病、傷害又は死亡)に関する保険給付
・通勤災害(労働者の通勤による負傷、疾病、傷害又は死亡)に関する保険給付
・二次健康診断等給付
参考)
労働災害補償保険法 7条1項、12条の8、21条