用途地域、建ぺい率、容積率が記載された用途地域図は費用を払わないと閲覧できないことが多いが、石川県白山市の例のように縮小版などを公開している場合がある。
自宅がある土地は用途地域が第一種住居地域のため、第一種低層住宅専用地域に設定される北側遮へい制限がないため、建物が地面の北側に近接しているような場合でも、ソーラーパネルの発電効率を最大化できる南向きに最大限設置できるように南向きだけの方屋根の住宅を建設できた。
参考)建築物の高さ制限
みんなが欲しかった! FPの教科書 1級 Vol.2 タックスプランニング/不動産/相続・事業承継 2017-2018年 (みんなが欲しかった! シリーズ)より
主に下記4つが存在する。
道路斜線制限・・・道路及び道路上空の空間を確保するための制限
道路に接して建物を建てる場合に高さ制限が存在する。
立上りの高さが居住系では道路の幅員×1.25 m、その他の用途地域では道路の幅員×1.5 m
※建築基準法上の道路では幅員は4m以上と決まっている(都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内では6m)ため、居住系では5m、その他の用途地域では6mとなる。
隣地斜線制限・・・高い建物の空間を確保するための制限
隣地に接して建物を建てる場合に高さ制限が存在する。
立上りの高さが住居系では20m、その他の用途地域では31m
適用区域:第1種低層住宅専用地域、第2種低層住宅専用地域以外(後述の建築物の絶対高さ制限との選択適用になるため)
北側斜線制限・・・住宅地における日当たりを確保するための制限
北側の隣地に接して建物を建てる場合に高さ制限が存在する。
適用区域:第1種低層住宅専用地域、第2種低層住宅専用地域(立ち上がりの高さ5m)、第1種中高層住宅専用地域、第2種低層住宅専用地域(立ち上がりの高さ10m)
日影規制・・・隣地に一定以上の日影を生じさせることのないようにする制限
制限を受ける中高層建築物:高さ10mを超える建築物(商業地域、工業地域、工業専用地域は対象外)もしくは第1種低層住宅専用地域、第2種低層住宅専用地域における軒高7m超または3階以上の建築物
建築物の絶対高さ制限
10mまたは12mのうち、都市計画で定めた高さを超えることができない
適用区域:第1種低層住宅専用地域、第2種低層住宅専用地域