フレックスタイム制

みんなが欲しかった! 社労士の教科書 2017年度より
始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねることを就業規則等に定める必要がある。
(始業時刻または終業時刻の一方についてのみ労働者の決定にゆだねるものではフレックスタイム制の要件を満たさない)
労使協定が必要。
※就業規則 または 労使協定にて採用要件を満たすものは、1ヵ月単位の変形労働時間制(労働基準法 32条の2)
参考)
労働基準法 32条の3

みなし労働時間制

みんなが欲しかった! 社労士の教科書 2017年度より
みなし労働時間制には下記3つがある。
事業所外労働のみなし労働時間制(38条の2)
労働者が労働時間の全部または一部について、事業所外で業務を行う場合において、労働時間を算定し難いときに適用できる。
専門業務型裁量労働制(38条の3)
6分野の業務に限定される。
労使協定によって採用することができる。
適用される労働者の個別の同意を得ることは要件とされていない。
企画業務型裁量労働制(38条の4)
事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務を行う事務系労働者について適用ができる。
当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的に指示しないこととする業務。
労使委員会が設置された事業所において、当該委員会がその5分の4以上の多数による議決により、所定の事項に関する決議をし、かつ
使用者が当該決議を所轄労働基準監督署長に届ける必要がある。
労使協定によって採用することはできない。
適用される労働者の個別の同意を得る必要がある。
参考)
労働基準法 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇

労働災害補償保険(労災保険)の中小事業主等における特別加入

一定の数以下の労働者を使用する事業(いわゆる中小企業)の事業主は、中小事業主等の労災保険に関わる労働保険関係が成立している前提において、
特別加入申請書を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出し、政府の承認を受ける必要がある。
<一定の数以下の労働者を使用する事業(いわゆる中小企業)の事業主>
金融業、保険業、不動産業、小売業 → 常時50人以下
卸売業、サービス業 → 常時100人以下
上記以外の事業 → 常時300人以下
参考)
労働災害補償保険法 33条1号、2号

労働災害補償保険(労災保険)の保険給付の種類

労働災害補償保険(労災保険)とは、労働者が業務上の災害等に遭遇した時に、事業主に代わって国(政府)が保険給付を行うものであり、給付内容は下記3つがある。
・業務災害(労働者の業務上の負傷、疾病、傷害又は死亡)に関する保険給付
・通勤災害(労働者の通勤による負傷、疾病、傷害又は死亡)に関する保険給付
・二次健康診断等給付
参考)
労働災害補償保険法 7条1項、12条の8、21条

官僚制の逆機能

中小企業診断士 最速合格のための スピードテキスト (1) 企業経営理論 2017年度より
合法的支配を基礎とし、効率を追求した組織構造である官僚制システムが、過度に進行しデメリットが生じること。
硬直した組織は、組織の規模拡大・複雑化や環境変化に際し、適切な対応が困難となる。

  1. 行動の標準化や規則の順守により個人の意思決定パターンが硬直化する(訓練された無能)
  2. 処罰を免れるために、規則通りの行動しかとらなくなる
  3. 人間関係の非人格化を強制し、規則通りの行動を促し、顧客中心のサービスが行われなくなる
  4. 本来は、規則は組織目標を達成する手段であるが、規則を固守することが組織メンバーの目標になってしまう(目標の置換)
  5. 過度な専門家と分業の協調によって効率性を追求するあまり、個人的な成長が阻害される
  6. 革新が阻害される

バリュー・チェーン(価値連鎖)

中小企業診断士 最速合格のための スピードテキスト (1) 企業経営理論 2017年度より
業務構造分析を行い、差別化や低コスト化によって高い収益性を確保するためのフレームワーク。
事業活動を機能ごとに分解し、どの部分(機能)で価値(差別化や低コスト化)が生み出されるのか、どの部分に強み・弱みがあるのかを分析する。
企業の価値連鎖は、主活動と支援活動からなる。
主活動
製品やサービスを顧客に提供することに直接的に関与する活動
支援活動
製品やサービスを提供する活動には直接関与しないものの、主活動を遂行していくためには不可欠になる活動