みなし労働時間制

みんなが欲しかった! 社労士の教科書 2017年度より
みなし労働時間制には下記3つがある。
事業所外労働のみなし労働時間制(38条の2)
労働者が労働時間の全部または一部について、事業所外で業務を行う場合において、労働時間を算定し難いときに適用できる。
専門業務型裁量労働制(38条の3)
6分野の業務に限定される。
労使協定によって採用することができる。
適用される労働者の個別の同意を得ることは要件とされていない。
企画業務型裁量労働制(38条の4)
事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務を行う事務系労働者について適用ができる。
当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的に指示しないこととする業務。
労使委員会が設置された事業所において、当該委員会がその5分の4以上の多数による議決により、所定の事項に関する決議をし、かつ
使用者が当該決議を所轄労働基準監督署長に届ける必要がある。
労使協定によって採用することはできない。
適用される労働者の個別の同意を得る必要がある。
参考)
労働基準法 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です