労働災害補償保険(労災保険)の中小事業主等における特別加入

一定の数以下の労働者を使用する事業(いわゆる中小企業)の事業主は、中小事業主等の労災保険に関わる労働保険関係が成立している前提において、
特別加入申請書を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出し、政府の承認を受ける必要がある。
<一定の数以下の労働者を使用する事業(いわゆる中小企業)の事業主>
金融業、保険業、不動産業、小売業 → 常時50人以下
卸売業、サービス業 → 常時100人以下
上記以外の事業 → 常時300人以下
参考)
労働災害補償保険法 33条1号、2号

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