役員給与の損金処理

毎年のようにFP1級で出題されている内容。

定期同額給与

届け出不要で損金額に算入される

支給額が同額でない場合には、同額以上の金額が損金不算入になる。

 

事前確定届給与(賞与)

予め支払日、支払金額を定めて支給する給与

事前に納税地の所轄税務署長に事前確定届給与に関する届出書の提出が必要

実際支給額が、届出支給額と異なる場合には、増額、減額支給どちらであっても、支給額全額が損金不算入になる。

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