持分法適用会社

証券用語解説集より
連結財務諸表上、持分法の適用対象となる関連会社のことを持分法適用会社という。原則として、議決権所有比率が20%以上50%以下の非連結子会社・関連会社をさすが、重要性の乏しいものについては、持分法適用会社としないことも認められている。
連結財務諸表の処理では持分法適用会社は、連結子会社とは異なり財務諸表を合算することはなく、議決権所有企業の持ち株比率に応じて「投資有価証券」の勘定項目に被所有会社の損益等を反映させるように数値を修正するだけである。

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