交際費の損金算入

出題頻度が極めて高い内容。

接待飲食費の額の50%が損金算入可能。

但し、中小法人(期末資本金額が1億円以下かつ資本金が5億円以上の親法人の完全子会社ではない)等では、交際費等の額のうち800万円までの部分を代わりに損金算入することが出来る。

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