投稿日: 2017年9月11日 投稿者: yasuhiro交際費の損金算入 出題頻度が極めて高い内容。 接待飲食費の額の50%が損金算入可能。 但し、中小法人(期末資本金額が1億円以下かつ資本金が5億円以上の親法人の完全子会社ではない)等では、交際費等の額のうち800万円までの部分を代わりに損金算入することが出来る。